• 仙台青葉産業医

    ~労働衛生コンサルタント資格を持つ女性産業医が代表~

    従業員の心身の健康を重要視する企業様をサポートいたします。

    以下に当てはまる企業様、お急ぎのご依頼もお気軽にご相談ください。

    □ 従業員が50人を超えて、産業医を探している。

    □ 過重労働者、高ストレス者、休職・復職者の産業医面談をしてほしい。

    □ 産業医による職場巡視が行われていない。

    □ 安全衛生委員会を開催していない。

    □ 健康診断の結果に基づく就業判定をしてほしい。

    □ ストレスチェックやメンタル不調者に対応できる産業医を探している。

    □ 気軽に健康相談できる体制を整備したい。

    □ 健康セミナーを行いたい。

  • 業務内容

    産業医は労働者の健康管理などについて事業者に勧告を行います。

    労働安全衛生法(第13条)により、

    労働者が50人以上の事業場は産業医を選任することが必要です。

    労働者数には短時間労働者、派遣労働者、日雇い労働者も含みます。

    「産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること」と定められています。

    労働者数が50人未満の事業場では努力義務です。

     

    産業医の要件

    医師であって、次のいずれかの要件を備えた者

    ①厚生労働省の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者

    ②産業医科大学等の卒業者で、その大学が行う実習を履修した者

    ③労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者

    ④大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、講師の職にある者、又はあった者

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    健康診断の事後措置

    健康診断結果に基づく就業判定(通常勤務・就業制限・要休業)を行います。

    必要に応じて、医療機関への受診勧奨や保健指導を行います。

    事業者は健康診断の結果について、健康診断実施日から3か月以内に医師から意見を聴かなければなりません。(労働安全衛生法第66条の4)

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    職場巡視

    作業環境や作業姿勢・方法などについて改善点を助言いたします。

    事務所・店舗・工場・倉庫など、対応可能です。

    産業医は作業場などを巡視し、作業環境、作業方法、衛生状態などについて労働者に健康障害のおそれがある時は、必要な措置を講じなければなりません。(労働安全衛生規則第15条)

     

    2017年6月の法改正により「少なくとも2か月に1回」とすることも可能になりました。

    法改正の背景は職場巡視以外(長時間労働やメンタルヘルス対策など)を効率的・効果的に実施できるようにです。

    隔月訪問の場合、産業医訪問が無い月は下記の報告が必要になります。

    ・衛生管理者による職場巡視の結果

    ・労働者の健康障害防止や健康保持増進に関して必要な情報

     (衛生委員会などの調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

    ・長時間労働者に関する情報

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    衛生委員会への参加

    衛生委員会で健康講話や助言をさせて頂きます。

    衛生委員会の立ち上げやオンライン会議の参加も対応可能です。

    出席できない場合は議事録を確認させて頂きます。

    常時使用する労働者が50人以上の事業場(産業医の選任が必要な事業場)において、事業場における労働衛生問題および対策に関する重要事項を労使が協力して調査審議し、事業者に意見を述べるため、衛生委員会を設け、毎月1回開催しなければなりません。

    常時使用する労働者が50人未満の事業場においては、安全または衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設ける必要があります。(労働安全衛生法第18条)

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    従業員との面談

    (長時間労働者、高ストレス者、休職者・復職者など)

    プライバシーに配慮して面談を行い、意見書を作成いたします。

    Web面談の対応もしております。

    労働安全衛生法(第66条)に基づき、労働者が脳・心臓疾患や精神疾患の発症を予防するため、長時間労働者と高ストレス者に対して医師による面接指導を行います。

     

    職場復帰支援において、産業医は、職場で必要とされる業務遂行能力の内容などについて精査した上でとるべき対応を判断して、就業上の配慮や安全配慮義務に関する助言など事業者に医学的見地からみた意見を述べます。

     

    治療と仕事の両立支援において、産業医は、専門的な見地から就業の可否、就業上の措置や必要な配慮などについて意見を述べます。

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    健康相談

    診療経験などからアドバイスいたします。

    病気や家庭と仕事の両立などについても相談可能です。

    ※病気に対する薬の処方は行いません。

    2019年4月に施行された改正労働安全衛生法(第13条)では、事業者は、産業医などが労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備を講じるように努めることとなりました。

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    講演

    健康診断の結果の見方、生活習慣病、メンタルヘルス(新入社員・管理者など)、感染症(インフルエンザ・食中毒など)、食事、運動、睡眠、喫煙、飲酒、熱中症、腰痛、転倒などをテーマに行います。​

    オンラインでの対応も可能です。

  • プラン

    料金はご依頼の内容や従業員数などにより異なります。

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    顧問産業医

    従業員50人未満
    定期業務

    月払い・年払い可能

    必要な内容に合わせて

    定期的に業務を行います。

    ※電話やメールでの

    産業医への相談は随時可能です。

    追加業務や延長業務も可能です。

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    嘱託産業医

    従業員50人以上
    定期業務

    月払い・年払い可能

    原則、毎月、業務を行います。

    ストレスチェック関連の

    対応も可能です。

    ※電話やメールでの

    産業医への相談は随時可能です。

    追加業務や延長業務も可能です。

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    単発産業医

    従業員数の制限なし
    スポット業務

    業務実施後払い

    各種面談や講演など、

    必要に応じて対応いたします。

    健康診断の就業判定のみも

    承っております。

  • 医師紹介

    代表取締役 女性医師

    産業医歴 約10年

    情報通信業・派遣業・小売業・卸売業・

    警備業・建設業・製造業・教育業・

    福祉業などの嘱託産業医の経験あり。

    単発を含めて約50社と関与。

    のべ約1000人と面談を実施。

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    最終学歴

    東北大学大学院医学系研究科卒業

    (医学博士)

    資格など

    日本医師会認定産業医

    労働衛生コンサルタント

    (保健衛生)

    日本内科学会総合内科専門医

    日本内科学会認定内科医

    両立支援コーディネーター

    面接指導実施医師養成講習会修了

    宮城県緩和ケア研修会修了

    防災士

    育児経験あり(子育て中)

    挨拶

    内科医として勤務する中で

    予防医療の重要性を痛感し、

    産業医になりました。

    従業員が相談しやすい産業医を

    心がけております。

  • ニュース

    2023年5月2日 · お知らせ
    面接指導実施医師養成講習会を受講しました。 「医師の働き方改革」が始まる2024年4月まで1年をきりました。 診療に従事する勤務医に時間外・休日労働の年間の上限については、960時間が上限(A水準)となります。時間外・休日労働時間が年960時間をやむを得ず超えてしまう場合には、都道府県が、地域の医療提供体制に鑑み、各医療機関の労務管理体制を確認した上で、医療機関の指定を行うことで、その上限を年1860時間とできる枠組みが設けられます。 地域医療の確保や技能習得などのため、医師が長時間労働することはやむを得ないことですが、医師の健康を確実に確保する観点から、長時間労働を行う医師...
    「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」と「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」が改正されました。 弊社ホームページの単発産業医にございます面談の準備物のリンクも更新いたしました。 厚生労働省のホームページ「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」の「各種様式等」は更新されていないようでしたので、ご注意ください。   詳細は、下記をご覧ください。 ・通達「基安労発0404第1号 令 和5年4月4日『「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について」 ・中央労働災害防止協会ホームページ     産...
    2022年11月9日 · プライベート
    今年の夏、代表が数年ぶりに人生3度目のヘアドネーションを行いました。(写真は代表の後ろ姿) コロナ禍のため、前回のヘアドネーション以降は美容院に行っておらず、髪の毛の量が多くなって我慢できなくなったため、予定より早めにヘアドネーションを行いました。 なので、髪の長さを31㎝確保するため、ボブヘアではなくショートカットになってしまいました。 しかし、数年以上、産業医としてお付き合いのある企業のご担当者様からは「またヘアドネーションされたんですね。」と理解して頂き、また、多くの知人から「似合う」と言って頂けて、安心しました。(子供たちからは見慣れないからか不評でしたので、お世辞か...
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